会社は毎月、給与明細書を作成して従業員さんにお渡しします。
給与明細書の例に実際に数字を入れて、①「控除」欄の社会保険料、②「控除」欄の所得税・住民税、③「摘要」欄についてそれぞれ説明いたします。

  給与明細書の例  

給与明細書 令和6年5月分給与 合同会社〇〇

令和6年6月25日

住所:〇〇県〇〇市・・・

氏名:〇〇 〇〇 社員番号:〇


出勤日数有休日数有休残日数育児・介護休暇育介休残日数
22.00.015.00.00.0
労働時間10時間超労働時間深夜労働時間休日労働時間欠勤時間
190.004.000.000.000.00

基本給役員報酬役職手当資格手当家族手当残業(固定10時間)残業(固定額超)深夜労働休日労働欠勤控除
190,000020,00010,000018,0006,848000
在宅勤務手当非課税通勤課税合計非課税合計支給額合計
2,0007,500246,8487,500254,348

健康保険料介護保険料厚生年金保険料雇用保険料社会保険料合計所得税年末調整還付住民税控除額合計差引支給額
12,0002,18421,9601,52637,6703,5006,80047,970206,378

税額表扶養人数
甲欄1

会社所在地:〇〇県〇〇市・・・・

合同会社〇〇 代表社員〇〇 〇〇

連絡先:〇〇-〇〇-〇〇

①「控除」欄の社会保険料について

健康保険・介護保険・厚生年金保険については、その従業員さんの標準報酬月額に、健康保険・介護保険・厚生年金のそれぞれに決められた税率を乗じて、さらに、会社と従業員さんで折半 (1/2) にします。なお、標準報酬月額については、実際の保険料額表を参照して下欄で説明いたします。
雇用保険料は、基本給や手当、通勤交通費を含めた金額に税率(2024年1月現在、6/1000です)を乗じて端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げます。なお、従業員さんの給与から差し引いた雇用保険料は、1年度分(4/1〜翌3/31)を労災保険料と併せて、6/1〜7/10に申告および納付します(労働保険の年度更新と言います)。

    
令和5年 健康保険・厚生年金保険の保険料額表 -抜粋-
R5保険料額表

  参  考  

②「控除」欄の所得税・住民税について

所得税の計算方法は、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って税額を決めます。下欄に税額表を抜粋したものを掲示しました。表の左上にある「その月の社会保険料等控除後の給与等の額」と右隣の「扶養親族等の数」が交差するところが税額になります。実際にこのページの給与明細書の例を使うと、「課税合計」246,848円から「社会保険料合計」37,670円を引いた209,178円を表に当てはめて、「209,000以上211,000未満」の右隣で、この明細書の従業員さんは扶養親族が1人ですので、交差する3,500円が所得税になります。なお、税額表に「甲欄」と「乙欄」がありますが、多くの従業員さんは甲欄に該当するかと思います。乙欄は2箇所以上の会社で働いている方が対象で、なおかつ「従たる給与」を受けている方が乙欄になります。従たる給与を支払っている会社は、その従業員さんから乙欄の税率で計算した税額を徴収することになっています(この従業員さんは、「摘要」欄に甲欄とあります)。
住民税は、その従業員さんが1月1日に住民票を置いている市区町村に住民税を払うことになっており、給与所得者の支払者(会社様)が給与から住民税を天引きして毎月納めるように決められています(地方税法第321条)。毎年5月に市区町村から会社様に6月から5月までの支払納付書が届きます。その金額を給与から天引きして会社様が納付します。

    
給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)-抜粋-
R5源泉徴収税額表

  参  考  

③「摘要」欄について

この給与明細書では、「摘要」欄は従業員さんの税区分が甲欄、あるいは乙欄なのか、また、扶養親族の数を記入することにしています。どちらも所得税の計算に必要な情報です。