会社は、毎月従業員さんに給与明細書を渡します。
給与明細書の例↓を見ながら、①「勤怠」欄、②「支給」欄の説明をいたします。

  給与明細書の例  

給与明細書 令和6年5月分給与 合同会社〇〇

令和6年6月25日

住所:〇〇県〇〇市・・・

氏名:〇〇 〇〇 社員番号:〇


出勤日数有休日数有休残日数育児・介護休暇育介休残日数
労働時間◯時間超労働時間深夜労働時間休日労働時間欠勤時間

基本給役員報酬役職手当資格手当家族手当残業(固定◯時間)残業(固定額超)深夜労働休日労働欠勤控除
在宅勤務手当非課税通勤課税合計非課税合計支給額合計

健康保険料介護保険料厚生年金保険料雇用保険料社会保険料合計所得税年末調整還付住民税控除額合計差引支給額

税額表扶養人数

会社所在地:〇〇県〇〇市・・・・

合同会社〇〇 代表社員〇〇 〇〇

連絡先:〇〇-〇〇-〇〇

①「勤怠」欄について

出勤日数は、出勤簿から転記します。また、労働基準法は最低限度として、有給休暇を当該従業員さんの入職日から6ヶ月後に10日付与することとし、その後1年経過ごとに付与する日数が増えます(参考欄をご確認ください)。従業員さんごとに管理する必要があるため、有給休暇管理簿を作成して管理します(参考欄をご確認ください)。
また、育児休暇(子の看護休暇)および介護休暇は、育児・介護休業法によって定められ、子の看護休暇は小学校就学前の子を怪我や疾病により世話が必要になった従業員さんが1年度5日(子が2名以上で10日)取得でき、介護休暇は家族が要介護状態になった際に1年度5日(2名以上で10日)取得できます(参考欄をご覧ください)。なお、育児・介護休暇についても管理票で管理する必要があります。

  参  考  

②「給付」欄について

基本給、その他手当の類は労働条件によって記入します。残業手当については、固定残業の時間を明確に記載して、その時間を超えた部分が分かるように記載します。残業時間は勤務表で把握して残業手当を計算します。下に割増賃金の計算方法、割増率、欠勤控除の計算方法を記載いたします。

  参  考  

  関係法令  

  • 労働基準法39条 「有給休暇の付与}
  • 育児・介護休業法第16条2.3.5.6項 「子の看護休暇、介護休暇に関する法律」